名古屋の新築一戸建てならハウスコンシェルジュ(日の出殖産) > ハウスコンシェルジュのブログ記事一覧 > 不動産の登記する際の登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介

不動産の登記する際の登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介

≪ 前へ|住宅購入で親からの援助はいくらまで非課税?注意点などもご紹介   記事一覧   住宅ローンを滞納してしまった!?やるべきことから対処方法を解説|次へ ≫

不動産の登記する際の登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介

カテゴリ:不動産の豆知識

不動産の登記する際の登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介

マイホームを購入する際にかかる税金に、登録免許税があることをご存じでしょうか?
購入する費用にくわえて、支払いがあるケースがありますが、要件によっては税が軽くなるときがあるので、不動産を手に入れたいときには事前に知っていると良いです。
そこで今回、不動産を登記する際にかかる登録免許税や、軽減措置について紹介していきますので、ぜひ確認してみてください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の登記の手続きでかかる登録免許税とは

不動産の登記の手続きでかかる登録免許税とは

登録免許税とは何か、計算方法や納付する方法などについて解説していきます。
どのような税金なのか確認していきましょう。

登録免許税とは

登録免許税とは、登記をする際に納付する必要がある国税です。
登記は、マイホームを購入したとき、公的に所有したことを示すための所有権の設定です。
住宅ローンを組むとき、返済できないときに備えて金融機関が家を担保とする抵当権がある場合におこなっていきます。
新築の購入または中古の購入によって登記の仕方が変わり、手数料を支払うことで誰でも中身を閲覧することが可能です。
この国税は、一般的に登録料とも呼ばれています。

2つの部に分かれている登記簿

登記簿とは、表題部と権利部の2部に分かれています。
表題部は、物理的な状況を記している部分で、法律によって登記することが義務付けられています。
新しく建てた不動産や、まだ記載していない土地または建物を取得した際に記さなければいけません。
取得してから1か月以内におこなう必要があり、もし対応しなかった場合には、10万円以下の罰金の支払いがあります。
もう1つの権利部は、権利を記すものですが、義務付けられてはいません。
しかし、権利部がないと、所有権を主張できずにトラブルになることや、不動産を担保に融資を受けられないなどの問題が発生してしまいます。
表題部に記載をする際に権利部も一緒におこなうのが良いですが、手続きをするのは複雑です。
そのため、一般的に司法書士に依頼をすることが多いですが、任せるだけでなく自分でも調べておくと良いでしょう。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率をかけることで算出することができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格を意味しており、各市町村によって算定されます。
3年に一回というペースで見直しがされるため、基準の価格が変わりますが、目安としては、土地が地価公示価格の約70%です。
建物の場合には再建築価格の50%から70%ほどです。
しかし、新築など固定資産税評価額が付けられていないケースがあります。
その際には、法務局によって定められている固定資産税の基準となる価格で計算をしていきます。

登記でかかる費用

登録免許税の他にも費用がかかる場合があります。
それは、司法書士に依頼をしたときです。
物理的な状況を記す表題部と権利を記す権利部の記載が自分でするのが難しいとき、一般的に司法書士に任せますが、手数料の支払いが必要です。
費用は5万円から10万円ほどかかってきますが、知識がないと手間がかかるだけでなく、内容に誤りが出てしまう可能性があります。
不動産を購入する際、依頼をするのであれば、必要経費として考えておくべきでしょう。

不動産の登記の種類によって変わる登録免許税の税率

不動産の登記の種類によって変わる登録免許税の税率

不動産の登記の種類によって税率が変わってきます。
どのような違いがあるのか解説していきます。

所有権の保存と税率

所有権の保存とは、所有権の登記がされていない不動産に対して、初めにおこなうものです。
新築の一戸建てやマンションなどが当てはまり、登記することによって建物の所有者であることを示すことができます。
税率は、評価額に0.4%をかけて算出をしていきます。

所有権の移転と税率

所有権の移転は、所有権が売主から買主に移ったことを示すためにおこなうものです。
所有権の移転には、土地と中古の建物を購入したときの2つがありますが、税率の算出は同じく評価額に2.0%をかけます。

抵当権の設定と税率

抵当権の設定をしなければ、金融機関などから不動産を担保として住宅ローンを借りることができません。
住宅ローンが支払えない場合の対策として、担保にしているケースが多くあります。
抵当権の設定で登記することができなければ、住宅ローンを組んで物件を購入するといったことができないので注意が必要です。
税率は、所有権とは違い借り入れ額に対して0.4%をかけた数値になります。

所有権を登記するメリットとデメリット

所有権の登記をするメリットは、抵当権の設定ができることです。
金融機関から住宅ローンを借りるためには、抵当権の設定が必要になることが多いです。
さらに、売買や相続といった不動産の取引をおこなう際に登記していることで、話し合いや契約など手続きが進めやすくなる利点もあります。
反対に対応していないと、売買などの取引をおこなう際に時間がかかったり、住宅ローンを組めないといった問題が発生してきます。
手間ではありますが、早めに対応しておく方が良いでしょう。

不動産の登記の登録免許税で軽減措置になるケースについて説明

不動産の登記の登録免許税で軽減措置になるケースについて説明

登録免許税で軽減措置になるケースがどのようなものか解説していきます。

特定の住宅用家屋と認められたとき軽減措置になる

特定の住宅用家屋の税は、所有権の保存の場合は0.4%から軽減措置を受けると0.15%で、所有権の移転ならば2.0%から0.3%まで減ります。
特定の住宅用家屋として軽減措置を受けるためには、住宅用家屋の床面積が50㎡以上あるといった要件を満たして、住宅用家屋がある所在地の市区町村の長から証明書をもらい、申請の際に添付する必要があります。
また、住宅用家屋を取得してから1年以内に登記するという要件もあるので注意することが必要です。

特定認定長期優良住宅に要件を満たしたとき軽減措置になる

特定認定長期優良住宅の要件を満たすことで、0.1%に税が軽減されます。
マンションや戸建ての所有権の移転の本則では2.0%かかり、所有権の保存ですと0.4%かかってきます。
軽減措置を受けることによって、税の負担を大きく減らすことが可能です。
特定認定長期優良住宅の要件は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する」ものに該当することです。
他にも、住宅用家屋と同様の床面積が50㎡以上であることも含まれます。
軽減措置に該当するかで、税金の負担が変わってくるので、しっかりとチェックすると良いでしょう。

認定低炭素住宅に該当したとき軽減措置になる

認定低炭素住宅に認定されたときにも軽減措置の対象になります。
本則で所有権の保存では0.4%、所有権の移転では2.0%かかるところ軽減措置を受けることで0.1%まで減ります。
該当するためには、「都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物」であることが含まれ、要件を満たさない場合には軽減措置を受けることはできません。
適用される期限が令和6年の3月31日までなので、適用されるのか確認しておきましょう。

まとめ

不動産で登録免許税を計算するには、固定資産税評価額に税率をかけていきますが、固定資産税評価額は各市町村によって算定されます。
また、登記する際には所有権の保存など種類によって税率が変わってくるため、それぞれ確認することが必要になりますが、要件を満たすことによって軽減措置の対象になるケースもあります。
軽減措置の対象になることで、税金の負担を少なくすることが可能です。
マイホームの購入を検討している方は、参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|住宅購入で親からの援助はいくらまで非課税?注意点などもご紹介   記事一覧   住宅ローンを滞納してしまった!?やるべきことから対処方法を解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 学区検索
  • 仲介手数料が無料になる仕組み
  • お見積りフォーム
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 月極駐車場一覧
  • athome
  • suumo
  • 更新情報

    2024-01-16
    ↓公式LINE開設しました↓

    ソース画像を表示

    気になる物件情報を送信して、
    お気軽にお問い合わせください!!
    2024-01-16
    2024-01-16
    ♪仲介手数料0円♪
    大キャンペーン開催! 
    新築一戸建て限定!
    ホームページ掲載物件全棟!
    仲介手数料無料!
    2500万円の物件の場合
    852,120円0円
    3000万円の物件の場合
    1,014,120円0円
    なんと無料です!!!
    この機会に是非当社にご相談下さい。
    ♪仲介手数料無料物件はこちらをクリック♪
    ※他キャンペーンとの併用不可。

    更新情報一覧

  • 会社概要

    会社概要
    ハウスコンシェルジュ
    • 〒457-0015
    • 愛知県名古屋市南区岩戸町17-22
    • 0120-777-026
    • TEL/052-822-2210
    • FAX/052-822-0021
    • 愛知県知事 (11) 第11828号
  • スマホ
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る