- この記事のハイライト
- ●遠方から不動産を売却する際は持ち回り契約・代理契約・司法書士に依頼するの3つの方法がある
- ●遠方から不動産を売却するときの流れは不動産会社への査定依頼から物件の引き渡しまで5段階ある
- ●注意点は時間がかかる点や媒介契約の種類、可能な限り現地に行って物件を確認することの3つ
遠方にある不動産を現地に出向いて売却するとなると交通費がかかって大変ですよね。
本記事では、現地に行かずに遠方にある不動産を売却する方法や手続きの流れ、注意点について解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市内で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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遠方の不動産を売却する方法とは?
遠方にある不動産でも現地に出向かず売却することが可能です。
遠方から売却する方法は、以下のとおりです。
①持ち回り契約で売却する方法
持ち回り契約とは、売主が物理的に売買契約の場に出席できない場合に、不動産会社が契約書を売主と買主の双方へ郵送し、署名や捺印をおこなう契約方法になります。
不動産の売買契約を結ぶときは、一般的に仲介している不動産会社の事務所で、買主と売主、不動産会社の担当者が立会いのもとおこなわれます。
しかし、売買契約の内容をしっかりと確認し合意した場合は、現地に出向かずとも郵送で届いた契約書にサインし、契約を結ぶことができるのです。
売買契約の際は、不動産の売却価格の一部を手付金として、買主が支払います。
持ち回り契約では、買主が指定された期日までに手付金を支払うと、契約が成立となります。
なお、法改正により、2022年5月からはデジタル上で契約をおこなう「電子契約」も可能となりました。
ただし、不動産会社が電子契約に対応しているかどうかの確認は必要です。
②信頼のおける知人・親族に代理契約を頼む方法
代理契約とは、売却したい不動産の近くに住む知人や親族などに代理人となってもらい、契約書の署名や捺印を代わりにおこなってもらう方法です。
代理契約は、民法に基づき、代理人に売買契約を依頼し、委任状を作成しておこないます。
ただし、代理人が売買契約に関しておこなった行為の結果、何らかのトラブルが生じた場合、原則として売主本人がその責任を負います。
そのため、代理を依頼する相手は、慎重に選びましょう。
③司法書士に代理を依頼して売却する
司法書士は、不動産の登記や契約書の作成など、法律に関する専門的な業務をおこなう資格を持った専門家です。
司法書士法に基づき、司法書士は不動産の売買契約の代理人となることも可能です。
手数料はかかりますが、専門的な知識と経験を持つ司法書士に依頼すれば、契約内容の確認も含め、安心して不動産の売買契約の代理を任せることができます。
また、不動産を売却する際に、住宅ローンが残っている場合は、売却代金で一括返済し、抵当権の抹消登記が必要です。
司法書士に依頼すれば、売買契約から抵当権の抹消登記の手続きまで依頼することができるため、知人や親族に代理契約を頼むよりもスムーズに手続きを進められるでしょう。
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遠方から不動産を売却する際の手続きの流れとは?
遠方から現地に出向かずに不動産を売却するときは、どのような流れで手続きを進めれば良いのかも気になりますよね。
手続きの主な流れは、以下のとおりです。
①不動産査定を受ける
まずは、売却予定の物件をいくらで売り出せば良いのか、市場価格を把握する必要があります。
市場価格を調べるには、現地の不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。
地域密着型の不動産会社であれば、その地域の買主の需要や市場価格、物件の現地調査を基により精度の高い査定額を提示することができます。
査定の依頼は、不動産会社のホームページや電話からおこなうことが可能です。
当サイトでも「無料査定を依頼する」から不動産の売却査定を受け付けておりますので、名古屋市内に不動産をお持ちの方は、ぜひご利用ください。
②不動産会社と媒介契約を締結する
不動産の買主を探す際は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社に仲介を依頼するには、不動産会社と媒介契約の締結が必要です。
遠方から媒介契約を締結するには、郵送でおこなう方法と電子契約でおこなう方法があります。
③売却活動を開始
不動産会社は、インターネットやチラシ広告などで物件の宣伝活動をおこない、買主を募ります。
遠方から不動産を売却するとなると、現地で様子を見ることができないため、売却活動の進捗が気になるところでしょう。
専任系の媒介契約であれば売却活動の進捗や反響は、定期的に届く営業活動報告書で確認できます。
なかなか売れずに心配な場合は、担当者に連絡して進捗を確認することも可能です。
④契約書を郵送で受け取る
買主が見つかった後は、持ち回り契約・代理契約・電子契約のいずれかで不動産の売買契約を結びます。
遠方からの売却の場合、一般的に契約書は郵送で受け取り、事前に内容を確認します。
ただし、契約書には専門的な用語が多く、内容の理解が難しい場合があるでしょう。
そのため、契約を締結する前に不動産会社から詳しい説明を受けることが大切です。
⑤売買代金の決済と物件の引渡し
物件の引渡しは、売買代金の決済と同日におこなうのが一般的です。
銀行などで売買代金の受け渡しが完了した後に、買主に鍵を渡し、物件を引き渡す流れとなります。
当日は、売主、代理人、または司法書士が決済や物件の引渡しに立ち会います。
なお、引渡し日の際は、不動産の名義を変更する「所有権移転登記」も必要となりますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
所有権移転登記にかかる費用は、双方の合意により、買主が負担することが多いです。
ただし、抵当権抹消や住所変更の登記なども必要となる場合は、その登記にかかる費用は売主が負担します。
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遠方の不動産を売却する際の注意点とは?
遠方からの不動産売却は便利で効率的ですが、以下のポイントに注意して進めることが大切です。
注意点①時間がかかる
郵送で売買契約を締結する場合は、郵送でのやり取りに時間がかかります。
そのため、事前に「いつまでに売却したい」など、具体的な要望を不動産会社に伝えておくと、スムーズです。
また、定期的に担当者と連絡を取り合い、進捗状況をこまめに確認しましょう。
広告の反響が少ない場合は、条件を変更するなどの必要な調整をおこなうことが大切です。
注意点②媒介契約の種類
不動産会社と媒介契約を結ぶ際は、媒介契約の種類によって契約内容や不動産会社に課される義務が異なるため、注意が必要です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できますが、不動産会社が売主に進捗報告をおこなう頻度の定めがありません。
一方、専任媒介契約は、1社とのみ契約することになる分、不動産会社は売主に14日に1回以上は進捗を報告する義務があります。
また、専属専任媒介契約も1社とのみの契約となり、進捗報告は7日に1回以上です。
そのため、不動産会社からこまめに進捗報告がほしい場合は、専属専任媒介契約をご検討ください。
注意点③可能な限り現地に行く
遠方から不動産を売却するデメリットは、現地の様子を確認できない点です。
現地の状態を1回も確認しないまま売却を進めると、売却後に不具合が発覚するなどのトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
そのため、売却の準備段階での現地確認、契約締結時の最終確認、そして売買代金の決済と引渡し時の物件の状態確認など、不動産取引の大事な場面のときはなるべく現地に行くことをおすすめします。
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まとめ
遠方から不動産を売却するときは、一般的に持ち回り契約や代理契約、司法書士に依頼する方法があります。
売却するときの流れは、不動産会社への査定依頼から物件の引き渡しまで5段階あります。
郵送での契約書のやり取りに時間がかかる点や媒介契約の種類には注意して、可能な限り現地に行って物件を確認しましょう。
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