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権利証を紛失しても不動産売却は可能?売却方法と注意点を解説

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権利証を紛失しても不動産売却は可能?売却方法と注意点を解説

カテゴリ:不動産の豆知識

権利証を紛失しても不動産売却は可能?売却方法と注意点を解説

この記事のハイライト
●権利証とは、所有者が登記名義人であることを証明する書類で登記済証や登記識別情報とも呼ばれる
●権利証を紛失した場合でも、事前通知制度や司法書士・公証人による本人確認制度を利用すれば不動産売却は可能である
●司法書士による本人確認制度の注意点は、所有権移転登記手続きを委任された司法書士のみが確認できる点である

権利証を紛失してしまった場合、不動産売却することはできるのか不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
スムーズに売却を進めるために権利証は必要な書類ですが、万が一紛失した場合でも代替措置により不動産売却することは可能です。
そこで、権利証とはなにか、紛失した場合の売却方法や注意点について解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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権利証を紛失しても不動産売却は可能?そもそも権利証とは

権利証を紛失しても不動産売却は可能?そもそも権利証とは

不動産売却をおこなう際は、権利証が必要になります。
権利証を紛失してしまっていた場合、不動産売却はできないのでしょうか。
ここでは、そもそも権利証とはどのような書類で、どのような意味をもつのか解説します。

権利証とは

権利証とは、正式には「登記済証」と呼ばれ、家の登記名義人であることを証明する書類です。
ただし、2005年の不動産登記改正法に基づき、それ以降の権利証は「登記識別情報」へ変更し交付されています。
呼び名はさまざまですが、不動産売却では、売却の意思を表す書類としての役割があります。
権利証は、不動産の所有権移転登記を済ませた方に対して交付される書類です。

権利証は不動産売買の際に使う

権利証が必要になるのは、不動産を売買するときです。
買主と売買が成立すると、売主は決済当日に権利証を用意する必要があります。
なぜなら、権利証で売主の本人確認や売却の意思確認をおこなうためです。
なお、権利証以外に売主は住民票や印鑑証明書、固定資産評価証明書、収入印紙が必要です。
これらすべてが揃ってはじめて不動産売買の手続きが可能になります。

権利証を紛失したらどうなる?

不動産売却のために権利証を探したけれど見つからない場合、再発行してもらえるのでしょうか。
権利証を紛失しても、再発行はできません。
そのため、できれば紛失しないように権利証をしっかり保管しておくことが大切です。
また、紛失時は権利証が他人に渡ってしまった場合、悪用されるリスクが気になるところです。
結論からいえば、権利証が他人に渡っても、家を乗っ取られたり悪用されるケースはほとんどないといえます。
なぜなら、前述したように権利証だけでは売却することができないからです。
売却するには権利証のほかに、実印や印鑑証明書などが必要です。
また、司法書士による本人確認も必ずおこなわれ、少しでも疑わしい点があれば所有権移転手続きは実行されません。
そのため、権利証を紛失しても悪用されるリスクは少ないといえるでしょう。

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権利証を紛失した場合に不動産売却する方法とは

権利証を紛失した場合に不動産売却する方法とは

権利証は再発行できないことをご説明しましたが、では権利証を紛失したら不動産売却もできないのでしょうか。
実際は権利証をなくしてしまった場合でも、以下の3つの代替措置により家を売却することは可能です。

  • 事前通知制度を利用する
  • 司法書士による本人確認制度を利用する
  • 公証人による本人確認制度を利用する

それぞれの方法をご説明します。

売却方法1:事前通知制度を利用する

事前通知制度とは、所有者が権利証を提供することができない場合の措置として定められた制度の1つです。
登記申請後に登記所が所有者に対して本人確認書類を送り、これに必要事項を記載し返信すれば本人確認をしたものとして取り扱う制度です。
所有者は送られてきた通知書に署名・押印をし、2週間以内に提出する必要があります。
ただし、書類の不備があった場合にすぐに対応しなかったり、期限を過ぎてしまった場合は登記が却下されたりすることもあるため注意が必要です。
なお、事前通知制度を利用する際は、以下の書類が必要になります。

  • 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
  • 実印
  • 印鑑証明書

申し込み期日などを確認したうえで、手続きをおこなうようにしましょう。

売却方法2:司法書士による本人確認制度を利用する

司法書士などの専門家に本人確認をしてもらい、不動産売却をすることもできます。
この方法は、権利証を紛失してしまった場合でも、司法書士に書類を作成してもらうことにより売却できるため、もっとも多く利用されている方法です。
ただし、司法書士へ依頼する場合は3~10万円程度の手数料が発生することに注意しましょう。
なお、司法書士による本人確認制度を利用する場合は、以下の書類が必要になります。

  • 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 所有者であることを証明する書類(売買契約書や固定資産税納付書など)

本人確認のために十分な期間を要するため、権利証を紛失したことが発覚したら速やかに依頼するようにしましょう。

売却方法3:公証人による本人確認制度を利用する

公証人役場にて公証人に本人確認をしてもらい売却することも可能です。
この方法は費用が数千円程度なため、できるだけ費用を安く済ませたいという方には良いでしょう。
なお、公証人による本人確認制度を利用する場合は、以下の書類が必要になります。

  • 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
  • 実印
  • 印鑑証明書

上記の必要書類を添付して公証人役場で手続きをおこないます。

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権利証を紛失したときの不動産売却時の注意点

権利証を紛失したときの不動産売却時の注意点

権利証を紛失した際の代替措置についてご説明してきましたが、不動産売却をするうえでの注意点を解説します。

注意点1:事前通知制度は買主にとってリスクが高い

事前通知制度が利用できるのは、売却時の所有権移転登記を申請したあとです。
つまり、権利証を紛失したからといってすぐに利用できるわけではありません。
買主と売買契約が成立して所有権移転登記の申請をしたあとに、登記官から本人確認の通知が送られてきます。
この場合、買主はすで購入代金を支払っている状態です。
もし売主に悪意があった場合、登記官からの本人確認の申出を拒否し、所有権を移転させないといったこともできてしまうわけです。
このような買主にとってリスクの高い制度を利用して、購入を決める方はほとんどいません。
つまり、事前通知制度は不動産売却において利用するのは現実的ではないといえるでしょう。

注意点2:本人確認は手続き代理人の司法書士のみ

司法書士による本人確認制度を利用すれば不動産売却することは可能ですが、司法書士なら誰でも良いわけではありません。
本人確認ができる司法書士は、所有権移転登記手続きを任された司法書士のみです。
知り合いの司法書士に依頼しても手続き上無効となるため、注意しましょう。

注意点3:公証人による本人確認は手間がかかる

公証人による本人確認制度は、決済後に公証役場へ出向き公証人立ち合いのもと手続きをおこなう必要があります。
費用面は安くて済みますが、手続きに手間と時間がかかるため、合理的な方法とはいえないでしょう。

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まとめ

権利証は、不動産売却時に不動産の所有者であることを証明する大切な書類で、売却の意思を示す役割もあります。
万が一紛失してしまった場合でも、司法書士などによる本人確認制度を利用すれば不動産売却することが可能です。
本人確認には時間がかかることもあるため、紛失したことが発覚したら早めに対処することをおすすめします。
名古屋市南区の不動産売却なら「名古屋不動産売却センター」へ。
南区のほかに、港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で幅広く提案が可能です。
不動産売却だけではなく、仲介や買取もおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

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