- この記事のハイライト
- ●相続放棄の手続きの流れは相続財産の調査から相続放棄申述受理通知書の受領まで5段階ある
- ●必要書類は主に相続放棄者の戸籍謄本や被相続人の住民票の除票などがあり、役所で取得する
- ●手続きの注意点は不備による申請の却下・限定承認の検討・相続放棄後の管理義務の3つ
自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、事前に何を準備すれば良いのか気になりますよね。
本記事では、自分で相続放棄をおこなう際の手続きの流れや必要書類、注意点について解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?
相続放棄とは、相続する権利を一切放棄することです。
相続財産には、負債や税金の問題も含まれるため、相続することによって経済的なリスクが生じる場合があります。
そのような場合に、相続放棄を選択すると、リスクを回避できます。
相続放棄は、専門家に依頼するのが一般的ですが、自分で手続きを進めることも可能です。
しかし、手続きのなかには専門的な知識が必要なものもあるため、注意が必要です。
とくに、相続財産の詳細が不明確な場合や相続人間でのトラブルが生じている場合は、専門家に相談することをおすすめします。
一方で、相続財産の調査が可能な場合や相続人間で揉めていない場合、相続放棄の期限内の場合は自分で相続放棄の手続きが可能です。
相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内となります。
自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは、 以下のとおりです。
財産の調査
まず始めに、被相続人(故人)の財産を調査します。
たとえば、銀行の預金や不動産、株式などの資産を確認しましょう。
不動産は固定資産税納税通知書、株式会社は口座のある証券会社に問い合わせることで確認可能です。
そのほか、自宅の金庫やタンス、契約書や郵便物などで相続財産を調査しましょう。
被相続人の借金の有無については、通帳や信用情報機関に開示請求をおこなうなどの方法で調査できます。
必要書類の収集
次に、相続放棄の手続きに必要な書類を収集します。
たとえば、戸籍謄本や被相続人の住民票の除票または戸籍の附票などが必要です。
必要書類は、被相続人との続柄によっても異なるため、詳細は次章をご覧ください。
相続放棄申述書の記入
相続放棄申述書は、裁判所のホームページから取得できます。
必要箇所を記入し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
回答書の返送
裁判所から送られてくる照会書と回答書を確認し、回答書に必要事項を記入して返送します。
照会書には、申述書に記入した内容の確認などが記載されています。
その確認に対する返答を回答書に記入し、家庭裁判所に返送する流れです。
返送の期限は1週間ほどのため、届き次第早めに返送しましょう。
相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄の手続きが完了すると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
受理通知書は、そのほかの相続手続きで必要になることもあるため、大切に保管しておきましょう。
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自分で相続放棄の手続きをおこなうための必要書類とは?
相続放棄をおこなう際には、手続きに必要な書類を事前に揃えます。
すべての相続人に共通する書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 放棄する方の戸籍謄本
相続放棄申述書は、相続放棄を希望する旨を正式に申し立てるための書類です。
前述のとおり、裁判所の公式ホームページからダウンロードして利用できます。
被相続人の住民票除票または戸籍附票は、被相続人の最後の住所地や本籍地の役所で取得可能です。
放棄する方の戸籍謄本も、本籍地の役所で取得できます。
そのほか、被相続人との関係によって以下の書類も必要になります。
配偶者
被相続人の死亡情報を確認するために「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要です。
被相続人の本籍地の役所で取得できます。
第一順位相続人(子)
上記同様「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要です。
また、代襲相続人(被相続人の孫・ひ孫など)がいる場合は、本来の相続人である被代襲者(被相続人の子)の死亡情報を確認するため「被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要となります。
代襲相続とは、被相続人より先に法定相続人である子や兄弟姉妹が亡くなっている場合に、被相続人から見て孫、ひ孫、甥、姪などの直系卑属・傍系卑属が相続財産を受け継ぐことをいいます。
第二順位相続人(父母・祖父母)
「被相続人の生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本」が必要です。
被相続人の子やその代襲者(被相続人の孫)が死亡している場合は「被相続人の子や孫の生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本」が必要です。
被相続人の両親が死亡しており、祖父母が相続放棄をおこなう場合は「被相続人の両親の死亡の記載がある戸籍謄本」を用意しましょう。
第三順位相続人(兄弟姉妹)
第二順位相続人と同様の書類が必要です。
代襲相続人(被相続人の甥・姪)が相続放棄する場合は「被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要となります。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?
相続放棄の手続きは、十分な下調べや理解をもとに、適切に手続きを進めることが大切です。
自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、以下の点に注意しましょう。
書類の不備に関する注意点
自分で相続放棄の手続きを進める際は、提出する書類に不備や漏れが生じるリスクがあります。
そのため、家庭裁判所から不備や漏れに関する連絡があった場合、迅速に対応することが求められます。
不備などの連絡に対して適切に対応しないと、相続放棄の申請そのものが却下される可能性があるため、ご注意ください。
却下されると、再度の申請が難しくなるため、最初から書類は丁寧に、漏れなく提出することも大切です。
限定承認に関する注意点
負の遺産を理由に相続放棄を考えている場合は、相続放棄の手続きをする前に「限定承認」の選択も検討しましょう。
限定承認は、相続する財産から被相続人の債務を清算し、残った遺産だけ相続する方法のことです。
限定承認を選択すると、不利益な遺産を相続せずに、そのほかの財産を相続することができます。
とくに、不動産を相続する場合は、相続放棄をする前に、不動産がいくらで売れるのか不動産会社に相談してから検討するのがおすすめです。
相続放棄後の管理義務に関する注意点
不動産などの管理が必要な財産を相続放棄した場合、一定期間はその財産の管理義務が残ることがあります。
2023年4月の法改正により、相続放棄時に現に占有している財産にのみ、この管理義務が適用されるようになりました。
具体的には、被相続人と同居していた自宅など、実際に生活していた場所を相続した場合、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間はその財産に対する管理義務が残ります。
一方、遠方にある実家など、実際に住んでいない、占有していない場所を相続した場合、相続放棄後は管理義務は発生しません。
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まとめ
自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、相続財産の調査から始めます。
必要書類は、被相続人との続柄によって異なり、主に戸籍謄本や被相続人の住民票の除票などを役所で取得します。
手続きの際は、不備による申請の却下や限定承認の検討、相続放棄後の管理義務に注意しましょう。
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