不動産の売却を検討している方にとって、必要書類を準備するために焦ってしまうケースは多いです。
とくに初めての売却になると慌ただしくなり、準備が間に合うかギリギリになってしまいます。
書類は売主が本人かを確認したり、所有権が本当なのかを見たりする重要な役割です。
そこで本記事では、不動産売却の必要書類を準備する流れや、取得方法について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却の必要書類における売却前の準備と取得方法
不動産売却をするときには必要書類が多く、売主は売却前に準備しなければなりません。
どのような必要書類なのか、2種類あるので確認してみてください。
ローン償還表
ローンの償還表は住宅ローンの残債を示すもので、いくらあるのかを確認する書類です。
支払っている本人もいくら払っているのかがわからないことが多く、売却価格を決める基準ができます。
償還表の入手は難しいものではなく、定期的に金融機関から送られてくるため、売却をするなら保管しておきましょう。
不動産会社によっては売却時やその前に求めてくるので、準備しておきましょう。
物件のパンフレット
物件のパンフレットは基本情報が載っているため、重要な書類です。
間取りや築年数、面積の詳細などの情報があれば、買主による物件の購入がスムーズになります。
作成は不動産会社に依頼すれば問題ないですが、紛失時は管理会社に問い合わせればもらえるので心配ありません。
ただし、発行する代金がかかる可能性があり、事前に確認しておく必要があります。
不動産売却の必要書類における契約締結時の書類
契約締結する際も必要書類が多く、再発行できない書類ばかりです。
本来は大事に保管しておくものですが、紛失した場合も考慮して対処法も記載します。
本人確認書類
本人確認書類は文字通り売主が物件を売却する本人かを確認するもので、顔付き写真が付いている書類を準備してください。
たとえば運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが該当します。
健康保険証だと顔付きではないため、別の本人確認書類を要求されて引き渡しがスムーズにいきません。
マイナンバーカードがあれば本人確認書類になるだけではなく、他の書類を準備するときに役立つのでおすすめです。
実印・印鑑証明書
本人確認のために、印鑑証明書は重要な書類です。
印鑑登録をおこない、市役所またはコンビニに行けば取得できます。
ただし、コンビニは自治体によって無効になるため、市役所におこなった方が手間が省けて便利です。
また、売却する物件の所有者が複数人いるとき、全員分の印鑑証明書が必須になります。
有効期間は発行してから3か月以内なので、話し合って準備しておくようにしましょう。
住民票
住民票は売主の現住所と不動産の登記情報が異なる場合、用意する必要があります。
取得方法は近くのコンビニ、もしくは現住所の役場に行けばもらえるため便利です。
ただし、コンビニで取得するにはマイナンバーカードが必要で、マイナンバーカードがないなら役場で発行してもらうようにしてください。
また、有効期間は発行してから3か月以内なので、早すぎる準備は避けておきましょう。
銀行口座の通帳
銀行口座の通帳がないと、売却したお金の振込先がありません。
振込先情報と本人の情報を一致させ、口座情報を買主に伝える必要があります。
銀行口座の通帳があれば支店番号や口座番号がすぐにわかり、振込がスムーズです。
不動産売買は大きなお金が動く手続きなので、現金で渡す方法もありますが銀行振り込みが一般的な方法になります。
権利書
権利書とは登記済証のことで、売却する物件の所有権を示します。
所有権の情報は法務省が管理していて、本人が保管しているものです。
しかし、売却までにどこにやったのかがわからず、紛失してしまったケースはよくあります。
権利書は再発行ができず、複数枚作成できません。
紛失した場合は不正登記防止申出を申告をして、法務局に提出する必要があります。
紛失期間中に権利書を悪用されない役割もあり、申告してから3か月間は登記の変更ができません。
手続きに手間がかかるため、なくさないように保管しておきましょう。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は固定資産税を清算するためのもので、税務署から郵送されます。
毎年1月1日時点で登記簿に登記されている方に届き、金融機関やコンビニで支払うのが義務です。
紛失しても再発行ができず、市役所に行って名寄帳の写しを発行してもらう必要があります。
ただし、名寄帳の取得方法が自治体によって異なるため、まずは市役所の窓口で確認しましょう。
建築確認済証
建築確認済証は建築確認を受けているかを示すもので、建築確認を申請すれば1か月以内に届きます。
発行するのは建築確認をした建築主事で、本人が保管するものです。
再発行できず、もし紛失した場合は建築計画概要書、または台帳記載事項証明書を取得してください。
役場や自治体、法務局に問い合わせれば確認でき、必要事項もあります。
たとえば台帳記載事項証明書には建築当時の地名地番が必要ですが、覚えている方はほとんどいません。
そのため、地番情報のあるブルーマップで確認するか、法務局に問い合わせなければなりません。
不動産売却の必要書類における決済時の書類
権利書や印鑑証明書などの書類は必要ですが、以下の書類も必要になります。
入手方法は比較的簡単なので、決済時までに準備しておきましょう。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は不動産の情報が固定資産課税台帳に登録されている書類です。
所有者は誰なのか、土地や家屋の詳細はどうなっているのかなどが記載されています。
東京23区に不動産がある場合は都税事務所で取得し、それ以外は役場で取得してください。
ただし、地域によって区役所のみの取得だったり、コンビニで取得できたりなど異なります。
基本的に役所の窓口に行けば対応してくれて、郵送で送ってもらうことも可能です。
注意点として、固定資産評価証明書は2種類必要になります。
1つは土地用の書類で、もう1つは建物用の書類です。
取得してからの有効期間は3か月なので、2種類まとめて取得するようにしてください。
登記の書類
登記の書類は個人で用意できますが、一般的に司法書士に依頼することが多いです。
用意する書類は登記原因証明情報と、決済日に売主本人が立ち会わない場合、代理権授与証明書が必要になります。
また、司法書士に依頼するための委任状が必要になり、少なくとも3種類は用意しましょう。
司法書士は依頼した本人と登記情報を確認するため、写真付きの身分証明書を持ってきてください。
司法書士への報酬は決済手続き後で、司法書士事務所によって金額が異なります。
相場だと10万円ほどで、売却価格と比べると少ないですが、決して安い金額ではありません。
しかし、登記をスムーズにおこなってくれて手間が省けるため、費用対効果にあった働きをしてくれます。
司法書士に連絡して依頼する方法もありますが、不動産売買の仲介をしてくれる会社が指定しているケースは少なくありません。
まずは仲介会社に確認して、依頼が必要かを判断しましょう。
まとめ
不動産売却の必要書類は、売主・本人・売却する不動産の情報が一致しているかを確かめる書類ばかりです。
有効期間が定まっているため、量が多いですが早めに準備しておきましょう。
準備で忙しくなるので、契約締結を依頼できる手続きは任せた方が簡単です。
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