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駐車場経営に興味がある人必見! 経営する際にかかる税について

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駐車場経営に興味がある人必見! 経営する際にかかる税について

カテゴリ:駐車場管理について

駐車場経営に興味がある人必見! 経営する際にかかる税について

「使っていない土地を駐車場にしたいけれど、どうしたらいいか分からない」「お金に関係することや経費について詳しく知りたい」このように考える人は多いでしょう。
今回は、駐車場経営に関する支出を抑える方法や支払い義務のあるお金の種類について解説していきます。
駐車場の経営に興味がある人や、今後予定している人はぜひ覚えておきましょう。

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駐車場経営の税金:種類

駐車場を経営するとかかるお金は、6種類あります。
1つずつ見ていきましょう。

固定資産税

購入した土地や自分の土地で駐車場を経営している場合は、支払い義務があります。
反対に借りた土地の場合、支払い義務はありません。

都市計画税

市街化区域内に駐車場を持っていると、支払い義務が生じます。

償却資産税

駐車場の経営で使われる設備に対するお金です。
たとえば、料金の収受機、街灯、フェンスなどにかかってきます。

消費税

駐車場収入が基準期間に1,000万円を超えた場合に支払い義務が生じます。

所得税

1月1日から12月31日までの収入から経費を差し引き、所得控除などをして、残った金額に一定の率が課せられます。

個人事業税

確定申告書を提出している場合は、不要です。
自分が対象者かどうかは自己判断できず、都道府県が判断します。

駐車場経営の節税:方法

ここからはできるだけ支払金額を下げたい人必見、控除や支払額を減額する方法について解説していきます。

アスファルト塗装

アスファルト塗装することで、小規模宅地などの適用対象になり、土地の評価額が半額になるとかなり大きな減額が可能です。
ただし、相続のときのみ使える対策ですので間違えないようにしましょう。

青色申告特別控除

一定の条件を満たすことで、最大65万円の控除が適用されます。
条件を一部のみ満たしている場合は、金額が変わってきます。
青色申告特別控除は、事前に申請が必要です。

一括償却資産

土地、建物以外の駐車場に使っている設備などが150万円以下の場合、固定資産のお金がゼロになります。

駐車場経営の節税方法:経費

駐車場経営の中で経費として計上できるものは、意外と多くあります。
金額の大きなものでは駐車場設備の車止めやフェンス、工事費用などがあります。
経費として計上する場合は領収書やレシートが必要ですので、必ず残しておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
駐車場経営にかかるお金は多いため、上手く節税対策することが重要です。
経費として計上できるものもあるため、レシートや領収書は必ず残しておき、帳簿に書き留めておきましょう。
ハウスコンシェルジュでは、名古屋市の新築一戸建てを豊富に取り扱っております。
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