新築の住まいを購入すると、所有者に対して「固定資産税」がかかるようになります。
とくに購入時には出費も多く、納税が増えることに負担を感じるかもしれません。
しかし、固定資産税には減税の制度があることをご存じでしょうか?
今回は、制度の概要から条件など、ポイントを絞って解説します。
「固定資産税の減税措置」新築に対する制度概要
まず、固定資産税について、簡単におさらいしておきます。
固定資産税は毎年1月1日時点で、不動産を所有する人に対して課税される地方税です。
通常の固定資産税の税額は、課税標準額×税率1.4%で計算されます。
原則として、評価額が課税標準額です。
なお、家屋の課税標準額が20万円以下であれば、課税されない扱いとなっています。
新築の住宅購入時には知っておきたい制度として、固定資産税の減税措置があります。
減税措置の制度をわかりやすくいうと、令和4年3月31日までの新築は建物部分の税額が一定の期間、2分の1になるというものです。
新築で固定資産税を減税!適用条件と減額の計算
さらに詳しく減額のイメージをつかみながら、期間や要件などを見ていきましょう。
新築住宅の場合、構造の違いから期間が異なり戸建ては「3年間、税額が2分の1」、マンションは「5年間、税額が2分の1」に減額されます。
通常は課税標準額×税率1.4%の計算ですが、減税措置により新築の税額は課税標準額×税率1.4%×1/2にかわります。
たとえば、評価額が1,000万円であれば軽減されないと固定資産税は14万円ですが、軽減されると半分の7万円になるのです(都市計画税は考慮せず)。
このように、大幅な減税の恩恵を受けられそうですね。
「令和4年31日までに新築した住まい」という条件の以外にも、適用されるために必要なものがあります。
居住する床面積が50㎡以上で、かつ280㎡以下であることが必要です。
建物内で収益を得る併用住宅なら、居住スペースが2分の1以上あることも条件になります。
さらに、新築でも長期優良住宅だと、期間の面で、ここまでお伝えした一般住宅以上の優遇が設けられています。
長期優良住宅では「5年間、税額が2分の1」になります。
長期優良住宅として認められるマンションは「7年間、税額が2分の1」です。
まとめ
新築の戸建て購入にも活用できる「固定資産税の減税措置」について、概要から税額の計算、適用の条件などを解説しました。
戸建てマイホームの購入時には、検討したい特例ですね。
※制度の詳細は、国土交通省などのHPの最新情報を確認してください。
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マイホーム購入に関するご不明点は、お気軽にご相談ください。
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