不動産投資を検討している方であれば、法人化について考えたことはありませんか?
不動産所得の節税対策のためにも、法人化は有効な方法の一つです。
しかし、もちろんメリットだけでなくデメリットの面があることも理解しておかなければなりません。
そこで今回は、不動産購入の際に法人化する方法や、法人化した場合のメリット・デメリットについてご紹介していきます。
不動産投資のため法人化をおこなう方法とは
不動産投資のために法人を設立するには、まず「社名」「所在地」「資本金」「発起人」「取締役」を決めなければなりません。
所在地は自宅の住所でも問題なく、資本金は1円から、発起人は15歳から設立が可能です。
各項目が決まったら、次は印鑑を作成しましょう。
最低でも「銀行印」と「実印」の2つは必ず必要になります。
個人用の実印と同様、会社用の実印も使用するためには印鑑登録が必須なので注意してください。
続いて、法務局に登記申請をおこなうための必要書類を準備をします。
主に必要なものは、会社のルールをまとめた「定款」、取締役の就任承諾を証明する「就任承諾書」、発行後3か月以内の取締役の「印鑑証明書」、そして「登記申請書」などです。公証役場に行って定款が認証されたら、法務局で登記申請と会社印登録をおこないます。
それらが受理されたら、2週間ほどで登記が完了し、法人設立です。
不動産投資において法人化することで期待できるメリットとは
不動産投資において、法人化する最大のメリットは「税率」です。
個人の場合は所得税が、法人の場合は法人税が利益に対して課されることになりますが、所得税では利益が増えるほど税率の増加幅が大きくなっていきます。
そのため、900万円以上の所得を得る場合には法人の税率のほうが低くなるのです。
また、法人では登記手続きの段階を踏んでいるため社会的信用が個人と比べて高く、融資を受けやすくなるというメリットもあります。
さらに、いろいろな費用を経費として計上することが可能なため、不動産所得を抑えられる点も法人化のメリットだといえますね。
そのほかにも、「相続税がかからない」「資金調達手段の選択肢が増える」「決算月を任意決定できる」など、さまざまなメリットがあります。
法人化して不動産投資をする際のデメリットとは
法人化のデメリットとしては、法人設立の手間がかかることや、会計処理が複雑なため税理士に代行を依頼するための費用がかかることなどです。
また、会社員として働きながら不動産投資のために法人を設立した方は、勤め先から「副業」とみなされる可能性も。
副業を禁止している会社に勤務している場合は、注意が必要です。
さらに、個人では5年超所有した不動産を売却すると「長期譲渡所得」が適用され税率が下がりますが、法人の場合は適用外であることも理解しておきましょう。
まとめ
不動産投資における法人設立にはデメリットもありますが、それ以上に大きなメリットを感じられる方が多いはずです。
法人化の手続きに不安がある方は司法書士に依頼するという方法もあるので、検討してみてはいかがでしょうか。
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