不動産の売買をおこなう際、買主が売主に支払う費用として、購入金額とは別に手付金と呼ばれるものがあります。
よりスムーズな契約を進めるためには覚えておくべき非常に大切なものですが、具体的にはどれくらいの費用をいつ支払うことになるのでしょうか?
購入する場合も、売却する場合にも、必ず必要な知識になりますので、今回はこの契約金とも呼ばれる手付金について、種類や相場についても合わせてご紹介していきます。
不動産の売買を考えている場合にはぜひ参考にしてみてくださいね。
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まず、不動産の売買契約を結ぶ際に支払うことになる手付金とは、物件を購入する際に、買主が売主に支払うことになる保証金のような役割を果たします。
実際に売買の契約を結んでも、何らかの事情によってどちらかが契約を締結することができない事態になってしまった際に非常に有効で、冒頭でも触れたようにこの手付金は契約金という名前でも知られています。
基本的には売買代金とは別で、契約時に現金で支払うことが求められます。
もしこの手付金を支払った後に買主の事情により契約解除となったときには、この金額は返金されず、売主の事情で解約となってしまった場合には、返金にくわえてさらに同額を買主に支払うことになります。
そのため、この契約金は売主にとっても買主にとっても保証のきくものであることがわかります。
金額は売主の希望額で決めることができますが、一般的には売買代金の10%ほどだと思っておくと良いでしょう。
この契約金について理解しないまま契約に進んでしまうと、想定よりも初期費用がかかってしまった、というような状況にもなりかねません。
買主として売買契約に進む場合には、購入する物件の代金から自分がどれくらいの契約金を支払うことになるのかあらかじめシミュレーションしていくと良いでしょう。
内金との違い
よくこの手付金と混同して認識されるものに、内金と呼ばれるものがあります。
内金という言葉だけ聞くと、なんとなく契約を保証するような意味合いを感じるため、契約金と同じようなものなのかと勘違いしてしまう人も多いかもしれませんが、この2つは性質が似ている全く別のものになります。
契約金が売主に対する保証となる担保であるのに対し、内金にはそういった担保として保証する効力はありません。
この内金の金額は、手付金同様売主が自由に設定できるものですが、購入の意思を示した購入希望者が支払うことになります。
ただ、契約解除となった場合には返金されることがほとんどで、一般的な売買契約の際には、法的効力のある契約金が優先的に用いられるため、必ずしも請求されるわけではないということを覚えておきましょう。
また、これと似たものでもう1つ、申し込み金や申し込み証拠金と呼ばれるものもありますが、こちらも内金同様、法的効力はなく、購入希望者が物件を仮抑えする際などに一時的に支払う費用になります。
名前や意味合いから、どれも同じとして勘違いしそうですが、自分が買主になる場合は、支払う費用が何のための金額なのか、どういう役割を果たすのかをしっかりと把握したうえで契約に進むようにしましょう。
売買契約で支払う手付金の種類
ここまでは手付金がどのような役割を果たすものなのか、混同されるものとの違いなどを合わせてご紹介してきましたが、ここからはその種類についてご紹介していきます。
一言に契約金と言っても、どのような目的で支払うのかによって、発揮する法的効力にも違いがありますので、それぞれどのようなものがあるのか把握しておくようにしましょう。
解約手付
まずは、一番メジャーな契約金として解約手付についてご紹介していきます。
解約手付とは、これまでにもご紹介してきたとおりですが、売主と買主どちらかがなんらかの事情によって契約を解除しなくてはいけない事態になってしまったときのための手付です。
この手付を支払った場合には、買主はその支払額を放棄することで、また売主の場合にはこの金額の倍額を買主に支払うことによって契約を解除することができるというものです。
基本的に、契約書に手付についての詳しい指定事項などがない場合には、支払う手付はこの解約手付であると思って良いでしょう。
もちろん、これからご紹介していくように、手付金にはほかにも種類がありますので、不安な場合にはしっかりと確認したうえで支払うことも大切です。
違約手付
次にご紹介するのが、違約手付です。
違約手付とは、簡単に解説すると、契約を締結したうえで、その後その契約内容に反する事項が発覚した際に違約金としての効力を持つ契約金のことを指します。
これも支払いが発生するタイミングは解約手付の場合と変わりませんが、売主と買主がこの金額を放棄、支払うことになるタイミングが異なります。
違約金として手付が発生する場合には、買主が契約違反をした際には没収として返金されず、売主が違反をした際にはそのタイミングで買主への倍額の支払い義務が生じます。
そのため、契約違反が起きた際に支払うことになる額は、解約が起きた際の解約手付と結果的に同じということになります。
証約手付
最後にご紹介するのが、証約手付です。
この証約手付は、他の契約金とは異なり、どういったときに効力を発揮する、といった直接的な役割はありませんが、その契約が成立したことを証明するための金額だという認識で間違いありません。
いろいろとご紹介してきましたが、一般的な売買契約においてはやはり解約手付が一番メジャーで、これから契約に進むという場合には少なくともこの契約金を把握できていれば大丈夫でしょう。
売買契約で支払うことになる手付金の相場
次に、一番大切であるとも言えるのが、ここで支払うことになる金額の相場です。
一番最初に、一般的には購入代金の10%ほどであると触れましたが、だいたい1割くらいがこの契約金の相場であることを理解しておけば、後から想定以上に請求されてしまったなどという事態は防ぐことができます。
ただ、ここで注意が必要なのが、相場や一般的には1割でも、この金額の設定は売主に委ねられることになりますので、相手によっては相場よりも高い額を請求されてしまうこともあります。
ただ、相手が個人ではなく、不動産会社から新築や中古の物件を購入する場合には、限度額がありますので、そこまで心配する必要はないと言えます。
ここで設定される限度額とは、不動産会社が物件を売却する場合のみ適用となるもので、売却の際の手付金を売買金額の20%以上に設定することを禁止する措置です。
そのほか、保全措置と言って、買主があまりにも高額な手付金を支払った場合などには、売主となる不動産会社は保険会社との保険の契約などの措置を買主に対して取ることが義務付けられています。
これらのように、買主にとって損となることがないようさまざまな方法が用意されていますので、安心して契約に進むことができると言えるでしょう。
まとめ
不動産の売買契約を結ぶ際に支払うことになる手付金について、その定義や目的、また相場などについてご紹介してきました。
どのような役割なのか、またどのようなことが保証されるのかが明確になることで、安心して支払うことができます。
売主と買主両方の権利を尊重する非常に大切な取引となりますので、しっかりと理解したうえで支払い、契約に進むようにしましょう。
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