新築住宅の購入を検討する際、「10年保証」という言葉を耳にすることがあるでしょう。
今回は、新築住宅の購入を検討している方に向けて、10年保証とはなにか、また対象となる部分について解説します。
憧れのマイホームを購入するにあたって、10年保証の内容をしっかりと理解しておきましょう。
品確法で定められている新築住宅の10年保証とは?
新築住宅を購入して生活していくなかで、当初約束されていた品質や性能において、「瑕疵(かし)」が見つかることがあるかもしれません。
瑕疵とは、簡単にいうと欠陥のことで、建築会社や売主には「契約不適合責任」を負う義務があります。
たとえば、設計書どおりに施工されていないことが原因で、約束していた性能が確保されていない場合、また施工不良で問題が発生した場合などが瑕疵とみなされます。
契約不適合責任とは、瑕疵に対する補修を無料でおこなうことや、賠償金の支払いをしなければならないという責任です。
新築住宅には、建物の基本構造部分の瑕疵に関して、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」で、10年間の契約不適合責任が義務付けられています。
ただし、品確法における新築住宅とは、人が住んだことがなく、新築されてから1年以内の物件です。
建売住宅で、買い手がつかずに1年以上経過しているものは対象外です。
新築住宅の10年保証の対象となる「基本構造部分」とは?
品確法で義務付けられている新築住宅の10年保証は、建物の「基本構造部分」に関する瑕疵が対象です。
では、基本構造部分とは、具体的にどの部分を指すのでしょうか。
対象となるのは、「住宅の構造耐力上主要な部分」と、「雨水の浸入を防止する部分の二つです。
住宅の構造耐力上主要な部分とは?
具体的には、基礎・地盤・土台・柱・梁・耐力壁など、建物の荷重を支える基本的な構造部分です。
雨水の浸入を防止する部分とは?
外壁や屋根の仕上げ・下地・開口部の戸や枠・建具、また屋根や外壁の内部や屋内にある排水管など、雨水の侵入を防ぐために機能する部分です。
なお、フローリングやクロスなど室内の仕上げ材や、キッチン・お風呂などの設備類は含まれません。
住宅のどの部分でも保証されるわけではありませんから、注意してください。
まとめ
今回は、新築住宅の10年保証とは何なのか、また保証の対象となる具体的な基本構造部分について解説しました。
引き渡しから10年間は、瑕疵に対する補修を求めることができます。
マイホームに瑕疵があった場合に備え、ぜひこの記事を参考にして、瑕疵担保責任の範囲について理解を深めておきましょう。
新築住宅の購入を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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