所有している土地を有効活用したい方や、これから土地を購入して不動産投資をしたいと考えている方にとって、建物を建てずにできる駐車場の経営は魅力的ですよね。
マンションやアパートを経営するよりも始めやすいため人気がありますが、どのような税金がかかるのかご存じではない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、駐車場のオーナーを希望している方に向けて、駐車場を経営するとかかる税金の種類と計算法について解説していきますので、ぜひ参考にしてください!
駐車場を経営すると5種類の税金がかかる!
駐車場の経営にかかる税金は、次の5種類です。
どのような税金なのか、それぞれご説明していきますね。
駐車場の経営にかかる税金
所得税・法人税
1月1日から12月31日までの収入の合計から、経費を差し引いて出た利益に対してかかる国税です。
個人で経営している人は所得税、法人でしたら法人税を支払うことになります。
固定資産税
1月1日の時点で、土地や建物などを所有している人に対して課税される地方税です。
都市計画税
所有している土地や建物が、市街化区域内にある場合にかかる地方税です。
市街化区域とは、住宅街や商業施設などが集まり、すでに市街地になっている区域や、10年以内に市街化をすすめる区域を指します。
市街化区域以外にあるものに対してはかかりません。
償却資産税
減価償却の対象になる設備に対して課税される地方税です。
駐車場経営の場合ですと、フェンスや車止め、コインパーキングの料金収受機などが対象になります。
消費税
基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者に対してかかる税金です。
整備をしていない青空駐車場の場合は発生しませんが、舗装や、フェンスなどを設置した場合には課税されます。
駐車場の経営でかかる税金の計算法を知っておこう!
続いて、税金がどれくらいかかるのか、金額を把握するために、計算法を知っておきましょう。
税金の計算法
所得税・法人税
(収入の総額-必要経費)-所得控除×税率
所得控除額と税率は、課税所得金額によって違います。
固定資産税
課税標準額×1.4%
課税標準額とは、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額で、固定資産税評価額と一致します。
都市計画税
課税標準額×0.3%(上限)
償却資産税
課税標準額×1.4%
消費税
課税取引額×10%
消費税率7.8%と、地方消費税率2.8%の合計を支払います。
まとめ
今回は、駐車場を経営するとかかる税金の種類と、計算法をご説明しました。
どのような税金が、いくらくらいかかるのかを知っておくことで、現金を準備しておくことができますし、節税対策を検討するきっかけにもなります。
駐車場のオーナーを希望している方は、ぜひこの記事を、経営の参考にしてくださいね。
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