本年2019年の10月には、消費税増税が予定されており、その増税の影響で、住宅取得者の負担減と反動減が懸念されています。
この対策として、今までは控除期間が10年間であった住宅ローン控除が、一定期間は13年間とされるようになりました。
今回は、この措置の具体的内容と要件について、まとめてみました。
住宅ローン減税が10年から13年に延長!その内容とは?①:住宅ローン控除の内容
まず、現行の住宅ローン控除については、住宅ローンを借入して住まいを手に入れた場合に、10年間に渡って、年度末に残っている借入残高に応じて所得税が控除されるというものでした。
そして、控除される金額としては、借入残高の1%、年間最大40万円(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅については年間最大50万円)とされており、10年間の累計で400万円(または500万円)でした。
注意すべきは、今回延長された住宅ローン控除は、上記の金額の延長ではないということです。
延長後(11年目以降)の住宅ローン控除としては、「建物価格×2%÷3」と「住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%」を比べて、より少ない方の金額が実際の減税額として控除されることになっています。
なお、住宅の取得対価については、建物付属設備や設計料など、取得対価に含まれるものなどが多岐に渡るため、計算には注意が必要です。
住宅ローン減税が10年から13年に延長!その内容とは?②:住宅ローン控除の具体例
では、具体例を挙げて、控除額をみていきましょう。
建物の購入価格が、2,100万円であり、10年目の年度末のローン残高が2,000万円、住宅の取得対価が2,500万円だったとしましょう。
「建物価格×2%÷3」を計算すると、「2,100万円×2%÷3年間=14万円」です。
次に「住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方」ですが、この例では住宅ローン残高となるため、「住宅ローン残高の1%」を計算すると「2,000万円×1%=20万円」です。
よって、20万円より少ない14万円が、所得税から控除される金額となるわけです。
なお、この延長は既に住宅ローン減税を受けている人は対象外となる点に注意が必要です。
2019年10月~2020年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅(注文住宅は2019年4月契約分から)が対象となります。
また、購入する建物が自ら居住する目的であること、床面積が50㎡以上であること、借入金の償還期間が10年以上であること、合計所得金額が3,000万円以下であることなどが条件となっています。
まとめ
2019年に予定されている消費税増税の対策として、住宅ローン減税の3年延長が発表されましたが、あくまでも新規契約の場合に限ります。
また、初回の控除申請には確定申告が必要であり、2年目以降は年末調整で代替できることも、注意点のひとつです。
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