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不動産の売却時にかかる税金とは?税金の種類についてご紹介!

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不動産の売却時にかかる税金とは?税金の種類についてご紹介!

カテゴリ:不動産の豆知識

不動産の売却時にかかる税金とは?税金の種類についてご紹介!

不動産を購入する時には多くの税金がかかりますが、売却する際も同様にかかります。
ここではどんな税金がかかるのか、仕組みについて解説していきます。

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不動産を売却した際にかかる税金の種類

不動産を売却するとさまざまな税金がかかり、大きく分けて2種類に分けられます。
一つは売却して利益を得てそれにかかるもの(譲渡所得税)と、手続きにかかるものです。
以下が主にかかる税金となりますので確認してみてください。

利益を得たものにかかる税金

●所得税
●住民税


手続きにかかる税金

●印紙税 ⇒ 契約書に貼る収入印紙にかかる(契約金額が高いほど印紙税は高くなります)
●登録免許税 ⇒ 不動産の名義変更の際にかかる(所有権の移転登記は買主が負担)
●消費税 ⇒ 不動産会社を介して売買した際の仲介手数料にかかる

不動産売却時にかかる税金のなかでも重要な譲渡所得税

ここでは重要な譲渡所得税の仕組みについて説明します。
特に不動産の所有期間によって大きく税率が変わってきますので、確認してみてください。

必ず課税されるとは限らない

所有期間により2種類に分類されます。

短期譲渡所得(所有期間5年以内)の税率
39.63% = 所得税(30%) + 住民税(9%) + 復興特別所得税(0.63%)

長期譲渡所得(所有期間5年以上)の税率
20.315% = 所得税(15%) + 住民税(5%) + 復興特別所得税(0.315%)
また所有期間の判断は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで行います。
つまり実際の所有期間が5年を超えていたといても短期譲渡取得となるケースがあります。
不動産を手放す時期には注意が必要です。

(例)2015年2月に購入

●2020年12月に売却 ⇒ 所有期間は5年10か月だが1月1日地点では5年未満 ⇒ 短期譲渡所得
●2021年2月に売却 ⇒ 所有期間は1月1日時点で5年以上 ⇒ 長期譲渡所得


不動産を売却する時にかかる税金は住民税にも影響

譲渡所得税が課税される場合は、住民税にも大きな影響があります。
住民税は所得金額に関わらず前年度所得に対し一律10%を課税します。
しかし、不動産売却の住民税は上の項目で触れたように所有期間により違います。
また譲渡損失になった場合は、その他の所得と相殺して損益通算が可能です。
損失額が大きく相殺しきれない時は、翌年以降の所得からも最長3年間繰り越して控除ができます。
これは住民税だけでなく所得税の節税にもなりますので、譲渡損失の際には有効活用してください。

まとめ

不動産の売却は税金の仕組みを正しく理解することで、損をしないことに繋がります。
控除以外にもさまざまな特例制度があり、利用するとさらに損をしなくなります。
日用品の売買とは違い取引額も大きいので、こういった仕組みを理解してから行動に移すようにしましょう。
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