- この記事のハイライト
- ●住宅の空き家は「賃貸用」「売却用」「二次的」「その他」の4種類に分類される
- ●4種類の空き家のなかでは「その他の住宅」の増加率がもっとも高い
- ●空き家を放置すると、行政から「特定空家」に指定される可能性がある
空き家のまま放置してしまっている不動産はありませんか?
近年、日本では空き家の増加が社会問題になっています。
空き家を放置していると所有者にとってのいろいろなリスクを生むため、なるべく早期の売却がおすすめです。
そこで今回は、空き家の種類の分け方や、増加している空き家の種類、そして空き家を放置するとどうなるのかについて解説します。
名古屋市の南区、港区、天白区、緑区、瑞穂区を中心に名古屋市全体で空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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空き家の種類とは?4つの分類について解説
日本国内では、適切に管理されていない放置空き家が増加を続けています。
その原因としては、少子高齢化が大きな要因になっているといえるでしょう。
高齢者が子どもと同居、あるいは施設に入所することになり自宅を離れるケースや、親が亡くなって実家を相続したものの、活用の予定がなく放置してしまうケースなどです。
今後はさらなる少子高齢化が見込まれるため、空き家の増加問題もより深刻になっていくと考えられます。
空き家を所有している方は、放置を続けるのではなく、ご自身にとって適切な対応を考えなければなりません。
なお、空き家には4つの種類があります。
ご自身が所有している空き家がどれに該当するのかを把握しておきましょう。
空き家の種類1:賃貸用の住宅
賃貸用の住宅とは、新築であるか中古であるかに関係なく、賃貸物件として活用するために空き家になっている住宅のことです。
総務省が公表した「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、賃貸用の住宅が空き家全体の50.9%をしめています。
空き家の種類2:売却用の住宅
売却用の住宅とは、売却することを目的として空き家になっている住宅のことです。
賃貸用の住宅と同じく、新築であるか中古であるかは関係ありません。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、空き家全体の3.5%が売却用の住宅となっています。
空き家の種類3:二次的住宅
二次的住宅とは、普段は人が居住していない住宅のことです。
休暇中の滞在や、避暑・保養などを目的とする別荘などが含まれます。
バブル期に建てられたリゾートマンションなど、地方のリゾート地に多い点も特徴です。
また、残業で帰宅が遅くなった場合にのみ宿泊する、いわゆる「セカンドハウス」なども二次的住宅に該当します。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、二次的住宅の割合は空き家全体の4.5%です。
空き家の種類4:その他の住宅
その他の住宅とは、上記の「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」に該当せず、空き家となっている住宅のことです。
入院や転勤などの理由で長期間にわたり放置されている住宅や、将来的に取り壊す予定の住宅などが該当します。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、全空き家に対するその他の空き家の割合は41.1%です。
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空き家の分類のなかでもっとも増加率が高い種類とは
空き家の4つの種類のうち、数がもっとも多い空き家の種類は「賃貸用の住宅」です。
しかし、もっとも増加率が高く、現在の日本で問題視されている空き家の種類は「その他の住宅」となっています。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、空き家全体に対する割合は賃貸用の住宅で50.9%、その他の住宅で41.1%ですが、賃貸用の住宅はいわゆる「放置された空き家」ではありません。
それに対し、その他の住宅は特定の用途が定まらないまま、適切な管理をされず放置されるケースが多くなっています。
総務省の調査を見ると、1983年~1998年までは賃貸用の住宅の増加率が顕著でした。
しかし、2003年以降は減少傾向にあり、61.1%だった割合が2018年には50.9%まで下がっています。
一方、その他の住宅は1998年には全体の31.7%でしたが、2003年以降は増加傾向となり、2018年には41.1%にまで上昇しているのです。
2018年の数字だけを見ると賃貸用の住宅の多さが目立ちますが、過去の推移を見るとその他の住宅の増加率の高さが明らかとなっています。
また、先述した「少子高齢化」を要因とする空き家の種類の多くは、その他の住宅です。
そのため、今後もさらなる空き家の増加が懸念されています。
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空き家の種類のうちその他の住宅を放置するとどうなるのか
空き家の増加が問題視されていますが、空き家を放置するとどのような問題が起こるのでしょうか。
ここでは、「その他の住宅」の放置によって起こるリスクやデメリットと、そうならないための対処法について解説します。
空き家を放置すると特定空家に指定されるリスクがある
2015年、「空家対策特別措置法」が施行されました。
これは、社会問題となっている空き家増加に対応するため、国が主体となって空き家の解体や処分などを進められる制度です。
この法律により、適切な管理がおこなわれておらず、倒壊などの危険がある空き家に対しては「特定空家」と指定されることになりました。
特定空家とは
特定空家とは、下記に該当する空き家のことです。
- 適切な管理がされず倒壊の危険があり、近隣住人に被害がおよぶ可能性がある空き家
- 不法投棄の放置や、においや害獣の発生など、衛生面で問題がある空き家
- 雑草が生い茂っていたり、窓が割れていたりと、地域の景観を損ねる空き家
- 放火や不法侵入のターゲットにされるなど、治安面で不安のある空き家
特定空家に指定されると、まず行政から修繕や撤去の指導がおこなわれます。
指導に対応せず「勧告」を受けると、固定資産税の特例が解除されてしまうので注意が必要です。
固定資産税の特例とは「固定資産税の住宅用地特例措置」のことをいいます。
いくつかの要件を満たした「住宅の建っている土地」であれば、固定資産税の負担を減らすことができる特例です。
空き家であっても解体してしまうとこの特例が受けられなくなるため、これまで空き家のまま住宅を放置するケースが多くなっていました。
しかし今後は、適切な管理をせず空き家を放置すると、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されたあと、行政からの「指導」「勧告」「命令」を無視し続けると、最終的には強制撤去が実施されると考えておきましょう。
なお、空き家が行政によって強制撤去された場合も、撤去にかかった費用は所有者に請求されるので注意してください。
空き家の適切な管理が難しければ売却がおすすめ
空き家を所有している方は、定期的な建物の状態チェックとメンテナンスが不可欠です。
劣化状況や倒壊のリスクがある部分などはしっかりと把握する必要があります。
しかし、空き家が遠方にある場合や仕事が忙しい方などにとっては、定期的に空き家に足を運ぶ手間と時間が大きな負担になるのではないでしょうか。
また、空き家は所有しているだけでも固定資産税や管理費などのコストがかかります。
さらに、不動産は築年数が古くなるほど価値が下がる資産です。
もし空き家を将来的に活用する予定がないのであれば、はやめの売却をおすすめします。
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まとめ
空き家には4つの種類があります。
そのなかでも増加率が高く問題視されているのは、少子高齢化が大きな要因となっている「その他の空き家」です。
その他の空き家は、所有者にとっても「放置を続けると特定空家に指定される」というリスクがあります。
所有している空き家を放置してしまっている方は、特定空家の指定を受ける前に売却などの対応を検討してみましょう。
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