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不動産所有時にかかる固定資産税とは?税率や軽減措置について解説

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不動産所有時にかかる固定資産税とは?税率や軽減措置について解説

カテゴリ:不動産の豆知識

不動産所有時にかかる固定資産税とは?税率や軽減措置について解説

これから住宅の購入を検討している方にとって、固定資産税の知識が必要になるでしょう。
しかし、詳細を知らない方からするとどこまでが固定資産で、どれくらい納税するかはわからないものです。
そこで本記事では、不動産所有時にかかる固定資産税について解説します。

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不動産における固定資産税とは?

不動産における固定資産税とは?

まずは基本情報として、不動産における固定資産税について確認しましょう。
固定資産の範囲は広く、状況によっては納税する金額が異なります。

概要

固定資産税とは、算定されている固定資産の税額を市町村に納める税金です。
地方税の税目に該当していて、地方税法に従って納税しなければなりません。
固定資産の種類は豊富で、土地や家屋、償却資産が該当します。
土地は田畑や山林、住宅地などの身近なものから、鉱泉地や牧場なども固定資産です。
家屋は建物であれば当てはまり、住宅やお店、工場などが該当します。
償却資産とは「事業の用に供することができる資産」を指し、非事業用資産は含まれません。
わかりやすく伝えると、今は稼働していなくても事業のためにいつでも稼働できる状態を保った資産は償却資産になります。
たとえば商品の売上が思っていたよりも伸びず、会社が所有している工場の生産が止まったとしましょう。
しかし、稼働しようと思えばいつでも生産できるため、償却資産として固定資産税が課されます。

手続き

納税になると計算が面倒だったり手続きに時間がかかったりしますが、固定資産税は計算も手続きも必要ありません。
1月1日の所有者情報をもとに、自治体から納税通知書が送られ、4月過ぎには届くでしょう。
固定資産の種類に応じて納税する金額は定まっているため、自治体が算出してくれます。
納税は届いた封筒のなかに口座振替の用紙が入っていて、支払い方法を選択できるのが特徴です。
支払い方法は一括で納税するか、最大4回にわけて納税するかになります。
期限は各自治体によって異なるため、確認してください。

減免

固定資産は自然災害によってダメージを受け、固定資産の役割を果たさない可能性があります。
たとえば地震で家屋が崩壊し、建て直さない限り活用できない状況だとしましょう。
その場合は減免の対象となって、全額の免税または2分の1の減税になります。
ただし、対象となるのは事業用の家屋と償却資産のみで、居住用の固定資産は含まれません。
申請するには申請書作成を認定経営革新や支援機関に確認依頼し、申請書を確認してもらってください。
次に市町村へ申告すれば手続きが済み、現在では電子申告でも可能です。
固定資産の災害被害が微妙な場合は、自治体に問い合わせて確認してみてください。

不動産における固定資産税の税率

不動産における固定資産税の税率

固定資産税の税率を理解すれば、自分で計算ができます。
さまざまな特例はあるものの、計算方法を理解すれば簡単に導き出せるため実行してみてください。

税率

固定資産税の税率は、標準税率だと1.4%になります。
税率は過去に2度の変更があり、今では税率が低くなったといえるでしょう。
遡ると1950年で1.6%、1954年で1.5%、1955年で1.4%になって継続しています。
あくまでも標準税率であり、地域によっては税率が多少上がるため注意してください。
理由は標準税率自体が各市町村の財政状況によって左右されるからで、財政が厳しい状況だと税率は上がります。
他にも特定の市町村に対して税率が変化し、最大で1.7%まで上がるのも珍しくありません。
東京都でも固定資産税が1.7%のエリアがありますが、都市計画税を合わせた数値になります。

計算方法

固定資産税を計算する方法は、「課税標準額×税率」になります。
税率は1.4%なので0.014をかければ問題ありませんが、問題は課税標準額です。
税額の計算方法はエリアによって異なるため、市区町村の情報を調べる必要があります。
調べ方は4パターンあり、納税通知書の確認・固定資産課税台帳・固定資産評価証明書・不動産会社に相相談のいずれかの方法で調べることができます。
納税通知書には課税明細書があり、今ある不動産がどの課税標準額に該当するかを確認できます。
固定資産課税台帳や固定資産評価証明書にも課税標準額が記載されているため、住んでいる市区町村で見てください。
確認してもわからなかった場合は、売買の取引で仲介してくれた不動産会社に尋ねてみると良いでしょう。

計算をミスしたら

固定資産税は賦課課税方式を採用していて、市区町村が計算をおこないます。
一見、確定申告のように自分で計算する手間が省けて便利だと考える方がいますが、市区町村の計算ミスが起こってしまうケースは少なくありません。
いわゆる納税者が過払いしている状況で、税務署職員ではないためどうしても誤りが出ることがあります。
そのために、税理士や不動産鑑定士などのプロに任せて、正しい金額で納税しているかを確かめてください。
最初の相談や診断は無料でおこなっている事務所が多いため、確認してみましょう。

不動産における固定資産税の軽減措置

不動産における固定資産税の軽減措置

固定資産税の税率は決まっていますが、軽減措置の条件に当てはまると納める税額が下がります。
所有している不動産があてはまるかどうか、確認してみてください。

マイホーム

マイホームのために使用している住宅用地であれば、2種類の軽減措置があります。
まず、住宅1戸で200㎡までの部分である小規模住宅用地であれば、固定資産税の課税標準額が6分の1です。
もう1つは小規模住宅用地以外の一般住宅用地で、固定資産税の課税標準額が3分の1になります。
住宅用地は建物だけではなく、敷地や駐車場、庭なども含まれるため注意してください。
また、2005年1月2日から2022年3月31日までに建てた新築住宅であれば、期間と減額が定められています。
たとえば新築の一戸建てであれば減額期間が3年間で2分の1に減額され、新築のマンションであれば5年間で2分の1に減額されるのがポイントです。
適用されるには一戸建てもマンションも50㎡以上280㎡以下の床面積が必要で、共同住宅で使う貸家だと40㎡以上280㎡以下になります。

耐震

耐震は建て替えと改修によって、軽減措置が異なります。
建て替えだと1982年1月1日からある家屋を取り壊し、2022年3月31日までに新築した家屋が対象です。
期間は新しく課税される年度から3年間で、税額は全額で減免されます。
改修は2022年3月31日までに耐震の目的で改修した物件が対象で、改修以外の工事をおこなっていない証明書を用意しなければなりません。
書類は工事完了後から3か月以内に申告し、受理してもらいましょう。
減免の期間は改修が完了してから1年度分が原則で、通行障害既存不適格建築物に限り2年度分です。
税額は120㎡までの床面積を有していれば、全額減免になります。

バリアフリー

バリアフリー改修工事は、2022年3月31日までに工事をした建物が対象になります。
さらにバリアフリー工事をおこなう理由として、要介護認定か用支援認定を受けている方、障害を患っている方、年齢が65歳以上の方のいずれかが居住していなければなりません。
ただし、65歳以上の方は、改修工事が完了した翌年の1月1日時点の年齢で確認されます。
つまり、改修工事を頼んだ日にちが64歳であっても、翌年の1月1日までに年齢が65歳を迎えれば問題ありません。

まとめ

不動産所有時における固定資産税とは、算定されている固定資産の税額を市町村に納める税金です。
税率は1.4%ですが、市区町村によって異なる場合があるため確認してください。
軽減措置に該当する不動産であれば、長期的で大幅な減免をしてもらえます。

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