名古屋の新築一戸建てならハウスコンシェルジュ(日の出殖産) > ハウスコンシェルジュのブログ記事一覧 > 相続後に空き家状態にするデメリットとは?解決策について解説

相続後に空き家状態にするデメリットとは?解決策について解説

≪ 前へ|不動産売却のタイミング別の必要書類とは?取得方法も解説   記事一覧   不動産売却時におこなうインスペクションとは?メリットと費用も解説|次へ ≫

相続後に空き家状態にするデメリットとは?解決策について解説

相続後に空き家状態にするデメリットとは?解決策について解説

この記事のハイライト
●相続後の空き家は、換気・通水・掃除の3つの管理方法が大切である
●空き家を放置すると特定空家に指定されたり、所有者責任に問われたりとさまざまなデメリットが生じる
●相続後の不動産を空き家状態にしないためには、売却するのが1つの解決策である

不動産を相続するけれど、空き家状態になってしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家は適切に管理しなければ、さまざまなリスクが生じるため、できるだけ早い対策が必要になってきます。
そこで空き家を相続する予定がある方に向けて、管理方法や空き家を放置した際のデメリット、また空き家状態にしないための解決策について解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

相続後に空き家状態となった場合の管理方法

相続後に空き家状態となった場合の管理方法

相続後に不動産が空き家状態となった場合でも、空き家は適切に管理する必要があります。
人が住んでいない空き家は急速に老朽化し、場合によっては倒壊の恐れも懸念されます。
そのため、できるだけ老朽化を遅らせるためにも適切な管理が必要です。
空き家の管理方法は以下の3つです。

  • 換気する
  • 通水する
  • 掃除する

それぞれの管理方法を具体的に解説します。

管理方法1:換気する

空き家の老朽化の原因の1つが湿気です。
人が住んでいない空き家は湿気が溜まりやすく、劣化の大きな原因となってしまっています。
この湿気を取り除く方法でもっとも手っ取り早いのが換気です。
定期的に空気の入れ替えをおこなうことで、湿気を外に逃がしてあげることができます。
また、換気をおこなう際は、押し入れやクローゼット、靴箱なども併せておこないましょう。
忘れがちな箇所ですが、湿気が溜まりやすくなっているため注意が必要です。

管理方法2:通水する

空き家の管理では定期的な通水も大切です。
水道を使用せずにいると水道管がサビてしまい、それが原因で水道管が破裂してしまう可能性もあります。
また、長いあいだ放置しておくと水道管のなかの水が蒸発し、それが原因で悪臭を招くことにもなりかねません。
さらに水道管からネズミや害虫が侵入することもあります。
そのため、月に1回程度は通水をしておきましょう。
その際は、水の出方や水の色などを確認しておくと安心です。

管理方法3:掃除をする

誰も住んでいない空き家でも掃除は欠かせません。
室内の掃き掃除から拭き掃除までおこなっておきましょう。
また、庭を放置したままだと害虫が発生したり、草木が伸びて近隣住民へ迷惑をかけたりトラブルに発展することがあります。
そのため、庭の手入れも忘れずにおこなっておくことが大切です。
それと併せて空き家を訪れた際は、雨漏りや外壁のひび割れといった損傷箇所がないかなども確認しておきましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続後に空き家状態で放置するデメリット

相続後に空き家状態で放置するデメリット

空き家でも所有者は適切に管理する義務がありますが、相続後にそのまま放置しているというケースも少なくありません。
空き家状態で放置するデメリットは以下の3つです。

  • 特定空家に指定される
  • 所有者責任に問われる
  • 資産価値が下落する

放置するデメリットを具体的に解説します。

デメリット①特定空家に指定される

空き家を放置したままでいると「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とは、法律上放置することが適切でないと判断された空き家のことです。
近年は空き家が全国的に増加し、なおかつ管理がおこなわれず放置されてしまう空き家問題が深刻化してきています。
そこで、2015年5月に「空家対策特別措置法」が制定され、適切に管理をおこなわない場合は罰則や過料などが下されるようになりました。
特定空家に指定される可能性がある状態とは以下のような場合です。

  • 倒壊などの恐れがある危険な状態
  • 衛生上有害となる恐れがある状態
  • 著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家に指定され自治体からの指導・助言・勧告・命令などで改善されない場合は、行政代執行により強制的に解体されることもあります。
また、その際に発生する費用は所有者が支払わなければなりません。
ほかにも、固定資産税の優遇措置がなくなることから負担する税金が高くなるなどのデメリットが生じます。

デメリット②所有者責任に問われる

相続後に空き家状態となっていても、その不動産に関することは所有者が責任を負うように定められています。
たとえ過失がない場合でも、空き家の倒壊などで他人をケガさせてしまえば責任を負わなければなりません。
たとえば、近年多発している地震や台風などの自然災害も同様です。
自然災害が原因で起きた事故であっても、責任問題となるためご注意ください。

デメリット③資産価値が下落する

相続した空き家を放置しておくと、上記でご説明したように老朽化が進み資産価値が下がるというデメリットがあります。
資産価値を下落させている具体的な原因としては、以下のようなことが挙げられます。

  • フローリングのひび割れや畳の腐食
  • シロアリの発生
  • 雨漏りがする
  • 湿気によるカビの発生

このような空き家は資産価値が下がってしまう可能性があります。
これらの状態を回避するためには、定期的な点検や保守が大切です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続後に空き家状態にしないための解決策

相続後に空き家状態にしないための解決策

前述のとおり、相続後に空き家にしたままの状態はデメリットしかありません。
そこで、空き家状態にしないための解決策について解説します。

  • 解体する
  • 無償譲渡する
  • 売却する

それぞれの解決策を見ていきましょう。

解決策①解体する

相続した不動産の老朽化が進んで倒壊の恐れがある場合などは、解体して更地にしてしまうという方法もあります。
そのまま空き家として放置していれば、近隣住民への被害も考えられます。
そのため、更地にすることでそのような悩みも解消されるでしょう。
また、更地にすると放火や空き巣などのリスクも妨げます。
ただし、木造住宅であれば1坪5万円ほど、鉄骨造であれば1坪7万円の解体費用がかかるため、まとまった資金が必要になります。
さらには、更地にすると固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税金が上がる可能性もあるためご注意ください。

解決策②無償譲渡する

相続後に第三者に無償譲渡するのも解決策の1つです。
無償となりますが、税金の負担がなくなるためメリットとしては大きいです。
ただし、受け取った側に贈与税が発生してしまう可能性があるため、事前に了承を得る必要があります。

解決策③売却する

もっとも手っ取り早いのが、空き家を売却する方法です。
売却には諸費用や税金がかかりますが、利用できる控除制度もあるため税金を減らすことも可能です。
また、価値がない不動産でも、査定を受けたら予想していたよりも高く売却できたというケースもあります。
もし売却をお考えの場合は、老朽化が進む前のできるだけ早いうちに売却を進めることをおすすめします。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

相続後の空き家の管理方法や、放置するデメリットと解決策について解説しました。
空き家は放置すると特定空家に認定されたり、資産価値が下落するなどデメリットしかありません。
そのため、まずは空き家状態にしないための対策をとることが重要になります。
名古屋市南区の不動産売却なら「名古屋不動産売却センター」へ。
南区のほかに、港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体が対応エリアです。
売却だけではなく、仲介や買取もおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

≪ 前へ|不動産売却のタイミング別の必要書類とは?取得方法も解説   記事一覧   不動産売却時におこなうインスペクションとは?メリットと費用も解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 学区検索
  • 仲介手数料が無料になる仕組み
  • お見積りフォーム
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 月極駐車場一覧
  • athome
  • suumo
  • 更新情報

    2023-04-24
    2023-04-24
    ♪仲介手数料0円♪
    大キャンペーン開催! 
    新築一戸建て限定!
    ホームページ掲載物件全棟!
    仲介手数料無料!
    2500万円の物件の場合
    852,120円0円
    3000万円の物件の場合
    1,014,120円0円
    なんと無料です!!!
    この機会に是非当社にご相談下さい。
    ♪仲介手数料無料物件はこちらをクリック♪
    ※他キャンペーンとの併用不可。
    2022-03-24
    ↓公式LINE開設しました↓

    ソース画像を表示

    気になる物件情報を送信して、
    お気軽にお問い合わせください!!

    更新情報一覧

  • 会社概要

    会社概要
    ハウスコンシェルジュ
    • 〒457-0015
    • 愛知県名古屋市南区岩戸町17-22
    • 0120-764-050
    • TEL/052-822-2210
    • FAX/052-822-0021
    • 愛知県知事 (11) 第11828号
  • スマホ
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


トップへ戻る