- この記事のハイライト
- ●売却前は、インスペクションなど建物の価値を高める書類や、パンフレットなど物件の情報を伝えるための資料を用意しておくと良い
- ●売買契約時には、本人確認書類や権利証、検査済証など多くの書類が必要になる
- ●決算時には、所有権移転登記のために固定資産評価証明書や本人確認ができる書類を準備しておく
不動産売却時には、準備しておかなければならない書類が多くあります。
売却前、契約締結時、決済時と必要書類が異なるため、いつどの書類が必要なのか事前に確認しておくと安心です。
そこで、名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区での不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却のタイミング別の必要書類について解説します。
また、取得方法についても併せて解説しますので、ぜひ売却時の参考にしてみてください。
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不動産売却での必要書類と取得方法①売却前
まず不動産を売却するにあたって、必要となる書類から確認していきましょう。
査定依頼時にあったほうが良い必要書類
不動産売却をおこなう前は、不動産会社へ査定を依頼します。
査定時にあったほうが良い書類は以下のように3つあります。
- インスペクションの結果報告書
- 既存住宅性能評価書
- 耐震基準適合証明書
これらの書類は物件の状態や劣化具合がわかる書類のため、準備することで査定価格がアップすることがあります。
中古物件を購入する際は、建物に欠陥がないか買主は心配になります。
しかし上記の書類が準備してあれば、建物の劣化状態や新耐震基準に適合しているかどうかなどを確認できるため、買主も安心して購入できるでしょう。
これらの書類は必須ではありませんが、調査を実施した場合は準備しておくことをおすすめします。
媒介契約前までに準備しておきたい必要書類
不動産査定が終わり、査定額に納得すれば不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約までに準備しておくと良い書類は以下の3つです。
- 測量図
- 間取り図や物件詳細がわかるパンフレット
- 住宅ローンの償還表(残債がある場合)
測量図は、土地の形状や面積、境界などの情報が記載されているため、不動産会社が物件詳細を把握する資料として利用します。
また、境界が明確に記してあるので買主とのトラブル防止のための資料としても利用可能です。
測量図は、法務局で申請も可能なほか、インターネットで請求して法務局で受け取ることもできます。
次に間取り図についてですが、不動産会社は間取り図を見て建物の構造や面積などの基本情報を読み取ります。
また、間取り図がない場合は、購入時にもらっている物件の詳細が書いてあるパンフレットで代用することも可能です。
間取り図やパンフレットは、募集広告に掲載する図面を作成する際にも利用できるため準備しておくようにしましょう。
そのほかに、住宅ローンの償還表がある場合は、あらかじめ残債を把握する必要があるため必要になります。
住宅ローンの償還表が見つからない場合は、融資先の金融機関に問い合わせてみましょう。
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不動産売却での必要書類と取得方法①売買契約締結時
不動産会社と媒介契約を締結すると、不動産会社が主導して売却活動を始めていきます。
売却活動により買主が見つかると売買契約を結びますが、その前にも準備しておきたい書類があります。
売買契約締結時までに準備しておきたい必要書類は以下の5つです。
- 本人確認書類
- 印鑑証明書
- 登記済権利証
- 固定資産税納付書
- 建築確認済証、検査済証
それぞれの書類の詳細と取得方法は以下のとおりです。
①本人確認書類
売主本人であるかなどを確認するために、本人確認書類が必要になります。
運転免許証もしくはマイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのものを用意しておきましょう。
②印鑑証明書
印鑑証明書は、契約書に押す印鑑と登録している実印が同じであることを確かめるために必要になります。
印鑑証明書は市区町村やコンビニエンスストアで取得できますが、発行日から3か月以内でないと有効とされないため注意しましょう。
③権利書
売主が物件の登記名義人であることを法的に証明する書類です。
売買契約締結時には不動産の権利書を見せる必要があります。
こちらは、購入時に取得しているため自宅で保管していないか探してみましょう。
④固定資産税納付書
固定資産税納付書とは、市区町村などで発行され不動産の所有者に送付されている書類です。
売却時に固定資産税を清算するために必要になります。
なお、すでに全額納税していても日割り計算により多く支払った分は返金してもらえます。
⑤建築確認済証、検査済証
建築確認済証もしくは検査済証は、その建物が建築確認を受けているかどうかを証明するために必要になります。
この書類がないと買主が融資を受けられない場合があるため、必ず準備しておきましょう。
もし紛失などで見当たらない場合は、不動産を管轄している市区町村でそれに代わる書類を発行してもらうことができます。
ここまで、売買契約時に必要な書類をご紹介しましたが、登記上の住所と実際の住所が違う場合は「住民票」も必要になります。
また、これらの書類以外にも不動産会社へ支払う仲介手数料の半分の金額も必要になるため、頭にいれておきましょう。
なお、何らかの理由で代理人にて契約をおこなう場合は、別途委任状や代理人の本人確認書類や印鑑なども必要になるため注意が必要です。
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不動産売却での必要書類と取得方法③決済時
買主と売買契約を締結すると買主から売主へ支払う決済をおこない、その後引き渡しとなります。
決算時に用意しておくべき必要書類はどのようなものがあるのでしょうか。
決算時の必要書類
決算時には以下の2つの書類が必要です。
- 固定資産評価証明書
- 登記に関する書類
買主から売買代金が支払われるのと同時に、売主から買主へ不動産の所有権移転登記をおこないます。
その際の手続きに必要となるのが固定資産評価証明書です。
有効とされる期間は3か月で、土地・建物それぞれ取得する必要があります。
建物が複数の土地にまたがっている場合も、それぞれの土地について固定資産評価証明書が必要になります。
都税事務所や県税事務所で取得可能です。
また、登記手続きを司法書士へ依頼する場合は以下の書類が必要になります。
- 委任状
- 登記原因証明情報
- 代理権授与証明書(当日売主が立ち会わない場合)
ただし、これらの書類は依頼する司法書士が作成・準備してくれるため、売主は当日に署名・実印での押印のみおこないます。
また、決済当日も所有権移転登記申請の際に、本人確認書類が必要になることがあるため準備しておきましょう。
余裕をもって必要書類を準備しておこう
不動産売却では上記のように多くの書類が必要になります。
書類を紛失した場合には新たに入手しなければならない資料もあります。
そのため、直前に慌てないように余裕をもって早めに準備しておくと安心でしょう。
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まとめ
不動産売却前の必要書類を、契約前・売買契約締結時・決算時の3つのタイミングで解説しました。
不動産売却では契約して書類にサインするだけでなく、さまざまな書類がそれぞれの場面で必要になります。
そのため、直前になって慌てないようにできるだけ早めに準備しておくことが大切です。
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